| 第1条 |
日本肩関節学会会則第9条, 第10条によりこの規約を定める. |
| 第2条 |
本学会の幹事は, 30名を基準とする.
但し, これ以外に事務局担当幹事及び会長付幹事を置くことができるが, 議決権は有しない.
|
| 第3条 |
幹事は, 次の推薦基準により, 会長が役員会の議を経て決定 (無記名投票) し, これを委託する. |
| 第4条 |
推薦基準 |
|
| a) |
10年以上本会の会員であった者 |
| b) |
業績について
最近5年間に肩に関する論文10編以上 (共著でも可) 発表していること.
|
| c) |
3名以上の幹事の推薦による. |
| d) |
原則として同一施設から複数の幹事をおかない. |
|
| 第5条 |
幹事の資格喪失 |
|
以下の条項に該当する者は役員会の議によりその資格を失う.
| a) |
理由なく役員会を連続して3回以上欠席した者 |
| b) |
本人の辞退 |
| c) |
65歳に達した者 |
| d) |
名誉会員になった者 |
|
| 補則 |
|
| 第6条 |
この規約の改正は, 役員会の審議, 承認を必要とする. |
| 附則 |
|
| 平成18年10月31日改正, 施行する. |
| 細則 |
|
- 新幹事は、現幹事数が30名未満となった時に募集する。
- 募集人数は、33名に達する人数とする。
- 被推薦者は、現幹事から有効投票数の2/3以上の信任を得なければならない。
- 信任を得た被推薦者数が33名を上回る場合は、
募集員数分の連記方式で選挙し、獲得投票数の多い順に選任する。
- 公表の次期を次回の役員会の半年前とし、募集の期間を4ヵ月前から1ヵ月間とする。公表を各年度・学会HP上で行い、役員に通知する.
- 一幹事一名の推薦とする.
|
| 附則 |
|
| 本細則は平成16年8月25日改正 施行する |
| 本細則は平成19年10月12日改正、施行する |
|