幹事に関する規約


第1条 日本肩関節学会会則第9条, 第10条によりこの規約を定める.

第2条 本学会の幹事は, 30名を基準とする.
但し, これ以外に事務局担当幹事及び会長付幹事を置くことができるが, 議決権は有しない.

第3条 幹事は, 次の推薦基準により, 会長が役員会の議を経て決定 (無記名投票) し, これを委託する.

第4条 推薦基準
a) 10年以上本会の会員であった者
b) 業績について
最近5年間に肩に関する論文10編以上 (共著でも可) 発表していること.
c) 3名以上の幹事の推薦による.
d) 原則として同一施設から複数の幹事をおかない.

第5条 幹事の資格喪失
以下の条項に該当する者は役員会の議によりその資格を失う.
a) 理由なく役員会を連続して3回以上欠席した者
b) 本人の辞退
c) 65歳に達した者
d) 名誉会員になった者
補則
第6条 この規約の改正は, 役員会の審議, 承認を必要とする.
附則
平成18年10月31日改正, 施行する.
細則
  1. 新幹事は、現幹事数が30名未満となった時に募集する。
  2. 募集人数は、33名に達する人数とする。
  3. 被推薦者は、現幹事から有効投票数の2/3以上の信任を得なければならない。
  4. 信任を得た被推薦者数が33名を上回る場合は、 募集員数分の連記方式で選挙し、獲得投票数の多い順に選任する。
  5. 公表の次期を次回の役員会の半年前とし、募集の期間を4ヵ月前から1ヵ月間とする。公表を各年度・学会HP上で行い、役員に通知する.
  6. 一幹事一名の推薦とする.
附則
本細則は平成16年8月25日改正 施行する
本細則は平成19年10月12日改正、施行する
もどる