日本肩関節学会 会則


第1章  総  則

第1条 名称
本会の名称は日本肩関節学会(Japan Shoulder Society) (略語JSS)と称する.以下,本会という.
第2条 事務局
本会の事務局を福岡大学医学部整形外科学教室内(〒814-0180福岡市城南区七隈7-45-1)におく.

第2章  目的及び事業

第3条 目的
本会は,肩関節に関する基礎および臨床研究の発表,連絡,提携及び研究の促進をはかり肩関節医学の進歩普及に貢献し, もって人類の福祉に寄与することを目的とする.
第4条 事業
本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う.
  1. 総会及び学術集会の開催
  2. 機関紙「肩関節」(The Shoulder Joint)の刊行
  3. 内外の関係学術団体との連絡および提携
  4. 優秀な業績の表彰
  5. その他本会の目的を達成するための必要な事業

第3章  会  員

第5条 会員の種類
本会の会員は,次のとおりとする.
  1. 正会員 本会の目的に賛同し,所定の登録手続きを行い,別に定める会費を納める医師.ならびに規約によって承認された非医師.
  2. 準会員 本会の目的に賛同し、所定の登録手続きを行い、別に定める会費を納める非医師.
  3. 名誉会員 本会の発展の為に顕著な貢献をした正会員および外国の医師のうちから,会長が,役員会の議を経て推薦するもの.
  4. 賛助会員 本会の目的に賛同し,これを援助する個人または団体.賛助会員の会費は別に定める.
第6条

入会

本会の正会員,準会員, 賛助会員として入会を希望する者は,所定の用紙に必要事項を記入の上,会費をそえて本会事務局に申し込むものとする. 入会資格は別に定める.
第7条 退会
  1. 会員が退会しようとするときは,本会事務局に届けなければならない.
  2. 会費を2年以上滞納した場合には,退会したものとみなす.
第8条 除名
本会の名誉を傷つけ,また本会の目的に反する行為があった場合, 役員会は会員を除名することができる.

第4章  役  員

第9条 役員
本会には,次の役員をおく.
  1. 会長1名
  2. 副会長(次期会長)1名
  3. 幹事若干名
  4. 監事2名
第10条

役員の選出

  1. 会長, 副会長 (次期会長) は、 正会員の中から役員会において選出し,総会の承認を得る.
  2. 幹事は, 正会員の中から役員会の議を以て選出され,会長が委嘱する.
  3. 監事は, 役員会で幹事の中から選出され, 会長が委嘱する.
第11条 役員の職務
  1. 会長は, 本会の業務を総括し, 本会を代表する.また年1回の総会および学術集会を開催する.
  2. 副会長は, 次年度会長予定者とし, 会長を補佐する.会長に事故があるとき, または欠けたときに業務を代行する.
  3. 幹事は, 会長を助け、 諮問事項を審議し, 会の円滑な運営を計る.
  4. 監事は, 本会の会計および会務の監査を行う.
第12条 役員の任期
  1. 会長, 副会長の任期は, 学術集会の翌日より始まり,学術集会最終日に終る.
  2. 幹事および監事の任期は2年とし, 再任は妨げない.

第5章  会  議

第13条 役員会
  1. 定例役員会は年1回会長がこれを召集し, 主宰する.
  2. 臨時役員会は会長が必要と認めた場合, または幹事の3分の1以上の請求があった場合,会長は役員会を開催する.
  3. 役員会は全役員の2分の1以上 (委任状を含む)の出席をもって成立する.
第14条

総会

  1. 総会は正会員をもって組織する.
  2. 総会は年1回学術集会開催中に開催し, 次の事項を行う.
  3. 総会の議長は会長または, 会長の指名した者とする.
  4. 1)庶務,会計の承認
    2)次期会長および総会開催地の承認
    3)その他役員会が必要と認める事項
  5. 臨時総会は必要に応じて, 会長がこれを召集する.

第6章  委員会

第15条 委員会
会長は役員会の承認のもとに, 必要な委員会を置くことが出来る.

第7章  学術集会

第16条 学術集会
  1. 学術集会は年1回開催し, 会長がこれを主宰する.
  2. 学術集会の筆頭演者および共同演者, 機関誌に論文を投稿する者は原則として本会の正会員ならびに名誉会員に限る.
  3. 準会員は学術集会の共同演者、ならびに機関誌に投稿する論文の共著者になれる.

第8章  会費および会計

第17条 会費
本会の正会員,準会員,賛助会員の年会費は別に定める.
第18条

会計

  1. 本会の経費は会費, および寄付金その他をもってこれに当てる.
  2. 本会の目的に賛同する個人および団体から寄付金を受けることができる.
  3. 本会の収支予算および決算は役員会の決議を経て,総会の承認を得なければならない.
  4. 既納の会費はこれを返還しない.
  5. 本会の会計年度は7月1日に始まり, 翌年の6月31日に終わる.

第9章  補  則

第19条 本会則の改正は, 役員会において出席者の3分の2以上の同意を必要とし, 総会の承認を要する.

附 則 本会則は昭和52年1月14日発効の肩関節研究会内規をもとに改訂し, 平成8年10月31日より施行される.

平成15年9月12日一部改正

平成18年9月29日一部改正

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