| 第1条 |
日本肩関節学会会則第5条,第6条によりこの規約を定める. |
| 第2条 |
正会員 正会員になろうとする者は,下記の事項を具備することを要する.
- 正会員は医籍を有する者,及び4) に定めた者とする.
- 所定の入会申込書に所要事項を記載し,事務局に提出すること.
- 入会金及び会費を納入すること.
- 医師以外で正会員になろうとする者は,下記の事項を具備することを要す.
1) 所定の入会申込書に所要事項を記載して,業績,履歴書をそえて事務局に提出すること.
2) 資格条件として肩関節に関する業績3編以上 (共著でも可) を有すること.
3) 幹事2名の推薦を得ること.
4) 役員会での承認を必要とする.
5) 入会金及び会費を納入すること.
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| 第3条 |
準会員 準会員になろうとする者は,下記の事項を具備することを要する.
- 非医師で肩関節の診療もしくは研究を行う者.
- 幹事1名の推薦を要する.
- 所定の入会申込書に所要事項を記載し, 事務局に提出すること.
- 入会金及び会費を納入すること.
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| 第4条 |
名誉会員および顧問
- 本会に名誉会員をおく.
- 名誉会員は次の推薦基準により,会長が役員会の議を経て決定し,会費を納めることを要しない.
- 推薦基準
1) 10年以上本会の正会員であった者.
2) 本会に多大な寄与をなした者.
3) 現職を退いた者, または65歳に達した者.
4) 3名以上の幹事の推薦による.
- 名誉会員になられた方, あるいはこれに準じて65歳に達した方は幹事を退く.名誉会員以外の方は顧問になる.但し,役員会にアドバイザーとして出席できるが議決権をもたない.
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| 補 則 | | |
| 第5条 |
この規約の改正は, 役員会の審議, 承認を必要とする. |
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| 附 則 |
この規約は, 平成8年10月31日改正, 施行する. この規約は, 平成18年9月29日改正, 施行する. |
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