会員に関する規約


第1条 日本肩関節学会会則第5条,第6条によりこの規約を定める.
第2条 正会員
正会員になろうとする者は,下記の事項を具備することを要する.
  1. 正会員は医籍を有する者,及び4) に定めた者とする.
  2. 所定の入会申込書に所要事項を記載し,事務局に提出すること.
  3. 入会金及び会費を納入すること.
  4. 医師以外で正会員になろうとする者は,下記の事項を具備することを要す.
    1) 所定の入会申込書に所要事項を記載して,業績,履歴書をそえて事務局に提出すること.
    2) 資格条件として肩関節に関する業績3編以上 (共著でも可) を有すること.
    3) 幹事2名の推薦を得ること.
    4) 役員会での承認を必要とする.
    5) 入会金及び会費を納入すること.
第3条 準会員
準会員になろうとする者は,下記の事項を具備することを要する.
  1. 非医師で肩関節の診療もしくは研究を行う者.
  2. 幹事1名の推薦を要する.
  3. 所定の入会申込書に所要事項を記載し, 事務局に提出すること.
  4. 入会金及び会費を納入すること.
第4条 名誉会員および顧問
  1. 本会に名誉会員をおく.
  2. 名誉会員は次の推薦基準により,会長が役員会の議を経て決定し,会費を納めることを要しない.
  3. 推薦基準
    1) 10年以上本会の正会員であった者.
    2) 本会に多大な寄与をなした者.
    3) 現職を退いた者, または65歳に達した者.
    4) 3名以上の幹事の推薦による.
  4. 名誉会員になられた方, あるいはこれに準じて65歳に達した方は幹事を退く.名誉会員以外の方は顧問になる.但し,役員会にアドバイザーとして出席できるが議決権をもたない.
補 則
第5条 この規約の改正は, 役員会の審議, 承認を必要とする.
附 則 この規約は, 平成8年10月31日改正, 施行する.
この規約は, 平成18年9月29日改正, 施行する.

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