日本肩関節学会会費細則

第1条 日本肩関節学会会則第5条, 第6条および第17条によりこの細則を定める.
第2条 本会の入会金は5,000円とする.
第3条 正会員・準会員の会費は年額10,000円とする.
第4条 賛助会員の会費は年額50,000円以上とする.
第5条 会費は当該年度に全額を納入しなければならない.
補 則
第6条 この細則の改正は, 役員会の議を経て総会の承認を必要とする.
附 則 この細則は平成8年10月31日から施行する.
この細則は平成18年9月29日から施行する.

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