日本肩関節学会通信会員(Corresponding Member)に関する規約<邦文>




<目的>
第1条 日本肩関節学会は会則第3条の目的を国際学術交流の立場で達成すべく、 日本肩関節学会会則第5条2並びに会員に関する規約3条の名誉会員に当たる者として、 肩関節外科学の発展に寄与している海外の肩関節外科学を専門とする外国人医師または研究者の中から、 本学会との重要な情報交換を行うためのcorresponding memberを選出する。

<資格>
第2条 Corresponding memberは下記の資格を要する。
  1. 肩関節外科学を専門とする医師又は研究者で、本学会との国際交流に貢献できる者
  2. 肩関節外科学に関する十分な業績を有する者
  3. 本学会幹事3名以上の推薦を受けた者


<選出方法>
第3条 推薦者は推薦状と候補者の履歴書、業績目録を添えて会長に提出する。

第4条 本学会国際委員会はcorresponding memberとして推薦を受けた候補者の業績ならびに 本学会への貢献度などを調査し会長に具申する。 会長は、幹事決定の手続きに準じてcorresponding memberを決定する。

<定員>
第5条 Corresponding memberの定員は定めない。

<権利>
第6条 Corresponding memberは下記の権利を持つ。
  1. 本学会年会費が免除される。
  2. 学会が刊行する機関紙及びその他の出版物の頒布を受けられる。
  3. 本学会の機関紙及びその他の出版物への投稿、学術集会での発表の応募ができる。
<義務>
第7条 Corresponding memberは下記の義務を負う。
所属、連絡先に変更がある場合には速やかに学会事務局に通知する。

<任期>
第8条 Corresponding memberの任期は満65歳までとする。

<退会>
第9条 退会しようとするときは本会事務局に届けなければならない。

<除名>
第10条 本会の名誉を傷つけ、また本会の目的に反する行為があった場合、役員会はcorresponding memberを除名する事ができる。

<会員登録>
第11条 役員会は、本人の承諾を得て、corresponding memberの氏名を本学会機関紙に掲載する。

<補足>
この規約の改正は役員会の審議・承認を必要とする。

<附則>
この規約は平成17年9月2日施行する。

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